特集被扶養者認定の取扱いの新ルール
パート労働者等の“働き控え”を防ぐ狙いも
健康保険における被扶養者認定については、今年4月1日から従来の「実績や見込み」ではなく「労働条件通知書(労働契約内容)に記載された内容」をベースに年間収入を判定する新ルールへ移行した。これにより、予見可能性を高め、パートタイム労働者等の“働き控え”を防ぐ狙いもある。厚生労働省では、全国健康保険協会などにあてて「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」を通知。具体的には、複数勤務先(ダブルワーク)がある者に関しては、それぞれの労働契約(労働条件通知書等)から算出される年間収入を合算して判定することなどを提示している。特集では「Q&A(第2版)」の概要を紹介する。
News
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特集トピックス
経団連・報告書「若年社員の活躍推進における五つの課題と対応策」(前)
若年社員の活躍推進にあたり5課題を提示
判例詳解
連載283 名古屋自動車学校事件(令8・2・26 名古屋高裁判決(差し戻し審))
嘱託職員時と正職員時の基本給等の差異は 旧労働契約法20 条の不合理に当たると認定
連載税務相談百例
< 連載292 >
償却資産(固定資産税)申告
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規模別等の給与額④(令和6年分・国税庁調べ)
正社員以外の年平均給与は男が284万円、女が177万円
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令和7年度「カスタマーハラスメントに関する実態調査」
(従業員アンケート①)
カスハラ被害があることを従業員の約4割が認識
東京都調べ
労務相談室
- 労働基準法有期契約労働者の所属部門が休業状態に/雇い止めする場合には30日前の予告が必要か
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