業界団体は解約可能事由非該当なら休業手当支払う方針 ダイジェスト一覧

特集スポットワークにおける労務管理上の留意点

業界団体は解約可能事由非該当なら休業手当支払う方針

 スマートフォンのアプリなどを介して短時間・単発で就労することを内容とする、いわゆる「スポットワーク」が注目を集め急速に市場を拡大している。スポットワーク市場が拡大している背景には、企業側の深刻な人手不足や、いわゆる「ギグワーク」など労働者の働き方の多様化も大きいと考えられる。一方で、労働条件の相違や安全衛生面での労働者保護の観点などから課題や問題点も指摘されている。7月4日には都道府県労働局長あてに厚生労働省が労働基準局長、職業安定局長、雇用環境・均等局長の連名で通達を発出し、スポットワークを利用する労働者の労働条件の確保を求めた。また同省は、スポットワーク協会や各経済団体に対して、同省がスポットワークの注意点などを示したリーフレットの周知依頼を行った。これを受けてスポットワーク協会では「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を公表した。そこでは、所定の解約可能事由に該当しない場合は休業手当の支払い(予定給与額満額)が必要であることなどを明記している。特集では、通達やリーフレットの内容を基に、スポットワークにおける労務管理上の留意点などを見ていく。

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  • “一時金から組合費徴収せず”は6割(連合総研・労働組合費調査)

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  • 育児・介護休業法従業員から家族介護のためフレックスタイムの申し出/制度がなくても求めに応じる必要あるか

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