特集フリーランス法Q&A をみる【上】
発注事業者に契約内容の明示や 60日以内の報酬支払い等義務付け
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「法」)が2024年11月1日に施行された。フリーランスと発注事業者間の取引について、発注事業者に対して、書面などでの契約内容の明示、報酬の60 日以内の支払い、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を義務付けている。今号は【上】として、法の「目的」と「取引の適正化」部分のポイントを整理するとともに、施行に先立ち同年9月19日に更新された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律Q&A」の関係部分を抜粋してを紹介する。
News
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判例詳解
連載277 八城観光開発株式会社事件(令6・8・30 大阪地裁判決)
降格に伴う賃金減額幅が大きく人事権濫用で無効
連載人手不足時代の採用・定着に繋げる!ハローワーク活用術
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若年層を呼び込むため目標実現を後押しする環境や育成体制で関心を惹き付ける
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第69回 江戸時代のサラリーマンの生活
「柏崎日記」で見るつけ払いの支払(精算)と年越しの日の火事の様子
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連載< 275 >
子育て世帯に関わる令和6年度改正
労務相談室
- 労働基準法所定労働日数が定まらない嘱託社員の年次有給休暇/継続勤務6カ月での付与日数どう決めればよいのか
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