特集最高裁判決を読み解く!
-令和6年4月16日 協同組合グローブ事件-
「労働時間を算定し難いとき」の適用否定した2審を破棄、 日報などの正確性確認手段の実効性などに考慮を求める
4月16日に事業場外みなし労働時間制の有効性などを争った最高裁判決が出た。特集では、本件最高裁判決の読み解き方について弁護士の家永勲氏に解説いただく。事業場外みなし労働時間制に関しては平成26年1月24日の阪急トラベルサポート事件の最高裁判断が長らく継続してきた。本件最高裁は「事業場外みなし労働時間制が適用される余地がある」と判断した上で、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かに関して、事業場外みなし労働時間制の適用を否定した2審判決を破棄し、原審に差し戻した。家永氏は、日報などの正確性を確認する手段について「具体的かつ現実的な把握可能性や実効性等を考慮することを求めた判断」と述べ、「始業及び終業の時間を把握しているとしても、その間の業務内容や休憩の取得状況が不明であり得ることからすれば、事業場外労働のみなし労働時間制の適用可能性を完全に否定する必要はない」という考え方を示したものとしている。
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