特集「事業性融資の推進等に関する法律」と労働法
~企業価値担保権の創設と労働者保護の課題~
企業価値担保権の設定時には労働者や組合に対し事前通知・協議を促す制度設計とすべき
「事業性融資の推進等に関する法律」が6月7日の参議院本会議で可決・成立した。スタートアップ企業等が事業の実態や将来性に着目した融資が受けられるよう、無形資産を含む事業全体を「会社の総財産」として担保とする「企業価値担保権」の創設などを盛り込んでいる。総財産には労働契約上の地位も含まれ、労働者が担保制度の重要な利害関係人となる。そこで、今号では金融審議会のワーキンググループや、参議院財政金融委員会で参考人として意見陳述をした弁護士の竹村和也氏に同法の労働法上の課題について解説いただく。竹村氏は、企業価値担保権の設定時に「労働契約の当事者たる労働者との関係で何らかの手続的規整が必要か問題となる」として、企業価値の向上には労働者の労務の提供・協力等が不可欠である点などを踏まえ、「労働者や労働組合に事前通知・協議することを促す制度設計がなされるべき」だと指摘する。
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