特集濱口桂一郎氏が解析!政省令等からみるフリーランス新法
契約形式により“労働者による労務への従事”にもなり労働者性の判断が常につきまとう
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、令和5年法律第25号)が2023年4月28日の参議院本会議で可決・成立し、同年5月12日に公布された。そして、2024年5月31日には政省令等が公布され、施行期日が同年11月1日となった。今号では同法の公布時に引き続き、独立行政法人労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎研究所長に、政省令等の内容を含めて具体的に解説いただいた。濱口氏は、同法の最大の問題点として、外形的には労務の提供であるものが、契約形式により「事業者による役務の提供」や「労働者による労務への従事」にもなる点だと指摘する。その上で、欧米を中心にプラットフォーム労働従事者について労働者としての保護を拡大する裁判例や立法の動きがみられる中で、同法で「どこまで対応でき、どこまで対応できないのか、改めて検討する必要が出てくる可能性がある」としている。
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