特集今年4月施行!中小企業の割増賃金率引き上げに伴う留意点
法定休日を就業規則に定めることが望ましい
1カ月60時間を超える時間外労働に対する労働基準法が定める割増賃金率が50%となることに関して、今年4月1日に中小企業への適用猶予が期限を迎える。このため、月60時間を超える部分の割増賃金率を50%とすることが中小企業にも求められている。特集では、中小企業の割増賃金率引き上げに伴う留意点について、弁護士の家永勲氏に解説いただく。家永氏は、現行の就業規則で時間外労働が60時間を超えたときの割増賃金率を想定していない場合は、「適用猶予が終了するまでの間に改定しておくことが必要」とし、またその際には「就業規則において法定休日とする休日を定めておくことが望ましい」としている。
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ファイルデータファイル
労働経済動向調査(令和4年11月)
正社員等で44ポイントの不足超過
厚生労働省調べ
労務相談室
- 労働基準法所定労働時間を3時間短縮する場合の休業手当/平均賃金の6割との差額支給すればよいか
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