特集4月1日施行!女性活躍推進法改正のポイント
職場の女性活躍に関する情報公表を強化
女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は、女性が能力を十分に発揮できる社会を目指し、企業に状況把握や行動計画の策定を求める法律として、当初は令和8年3月末までの時限法とされていたが、男女間の賃金格差や管理職比率などの課題が依然として残っていることから、期限が令和18年3月31日まで10年間延長した上で、①女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化、②女性の健康課題、③女性活躍推進に関する基本方針へのハラスメント対策の位置付け、④プラチナえるぼし認定の要件の見直し、などが盛り込まれた。とくに①については、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けている。特集では、今年4月1日施行部分を中心に法改正の概要を紹介する。
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- シフト制での年休支給要件に特例を(規制改革推進会議が中間答申を公表)
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ファイルデータファイル
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労務相談室
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