通報後1年以内の懲戒処分は通報を理由とみなす ダイジェスト一覧

特集よくわかる!改正公益通報者保護法の解説

通報後1年以内の懲戒処分は通報を理由とみなす

 政府は3月4日、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。不正行為を社内窓口や行政機関などに通報する「公益通報」を理由とする労働者の解雇や懲戒処分を刑事罰の対象とし、個人には6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3000万円以下の罰金をそれぞれ科す。施行日は、公布日から1年6カ月以内となっている。今号では、山岸純法律事務所の山岸純弁護士に、改正法案の内容や実務上のポイントなどについてわかりやすく解説いただく。山岸氏は、改正の大きなポイントの1つとして、公益通報後1年以内にされた労働者の解雇などの懲戒処分について、企業が立証できない場合は、通報を理由とみなす「立証責任の転換」を挙げている。 ※令和7年5月19日時点の情報により解説いただいた。

(山岸純法律事務所・弁護士 山岸 純)

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