特集「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会報告書」の概要
報酬の支払期日など16の明示事項の方向性示す
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が今年11月1日に施行される予定となっている。同法では、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示や給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備などを義務付けている。公正取引委員会では「各業種に関する取引実態を踏まえ、政令又は公正取引委員会規則で定めることとされている事項について検討を行うこと」を目的に検討会で議論を重ね、今年1月19日に「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会報告書」を取りまとめた。報告書はとくにフリーランス新法第3条第1項と第5条第1項部分を中心に論点を整理し、政令やガイドライン等に明記すべき内容の方向性を示している。具体的には、業務委託をした場合に明示しなければならない事項(明示事項)について、「業務委託をした日」「特定受託事業者の給付の内容」「特定受託事業者の給付を受領する期日又は役務の提供を受ける期日」など16項目を提示し、内容の方向性などを示している。特集では報告書の概要を紹介する。
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