特集令和5年人事院勧告
〜国家公務員の給与及びボーナス等〜
給与引き上げ幅は月額3869円の高水準
人事院(川本裕子総裁)は8月7日、民間給与との較差を埋めるため、令和5年の国家公務員の給与(月例給)およびボーナス(特別給)を引上げる旨国会と内閣に勧告した。給与は3869円(0.96%)、ボーナスは年間4.50月(0.10月増)引き上げる。給与の引き上げ幅は1994年の3975円に次ぐ高水準。また、テレワーク中心の働き方をする職員に対して、光熱・水道費等の負担軽減のために「在宅勤務等手当」(月額3000円)を新設するほか、フレックスタイム制を活用して週1日を限度に勤務時間を割り振らない「ゼロ割振り日」を設定することで週休3日も可能とする。人事院ではこれらの施策によって「多様なワークスタイル・ライフスタイルを実現」するとしている。(写真は人事院の川本裕子総裁(左)から勧告を受け取った岸田文雄首相=7日、首相官邸。時事)
News
- 妥結額は90万3397円、増減率は0.47%増(経団連・大手夏季一時金最終集計)
- 妥結額は8012円、アップ率は3.00%(経団連・中小の賃上げ妥結結果最終集計)
- 育休中等業務代替支援コースに37.6億円(両立支援等助成金に新設 厚労省・24年度予算概算要求)
- 建退共の住所変更届出を不要に(労政審、中退則改正案を妥当と答申)
- 加重平均1004円、過去最大43円上げ(23年度最賃の答申出揃う 10月発効へ)
- 今月の資料室
特集トピックス
厚生労働省が「モデル就業規則」を改正
退職金の勤続年数の要件など削除
連載Labor Radar
-最新の労働トピックをお届けします-
Vol.141
連載ジョブ型時代の職務分析のススメ
第5回 ILO第100号条約からみた職務分析と職務評価の位置付け②
女性中心職務と男性中心職務を平等に扱う上で「ジェンダー中立」を確保する必要
連載職場トラブル解決のヒント!
< 112 >来年4 月から労働条件明示ルール改正でどうなる?
労務相談室
- 労働基準法労基法116条2項で同居の親族のみの事業は適用除外/同居の親族以外の者を使用する場合はどうなるのか
【先見労務管理】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。