特集最高裁判決を読み解く!名古屋自動車学校事件
定年後再雇用者の基本給・賞与の相違を違法とした高裁判断を破棄、差し戻し
名古屋自動車学校(名古屋市)の2人の元職員が、嘱託職員と正職員との間の基本給と賞与の相違が旧労働契約法20条に違反し、不合理だとして会社に損害賠償を求めた裁判で、 最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は7月20日、相違を「違法」とした名古屋高等裁判所の判断は審理不十分として破棄し、審理を差し戻した。本特集では、本判決の概要や実 務上求められる対応について、弁護士の木村恵子氏に解説いただく。木村氏は、判決の意義について基本給・賞与の相違を判断する際には、「支給実態に則して、その性質や支給目的を認定した上で検討することが必要であることを明確にし、労使交渉に関する事情については、その結果のみではなく、具体的な交渉経緯をも考慮する必要があることを明確に示した」とした上で、旧労契法20条を承継した「パート・有期法8 条にかかる判断においても、本判決が示した支給実態に則した検討等が求められることになる」と指摘している。
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