特集最高裁判決を読み解く!—令和5年3月10日 熊本総合運輸事件—
時間外割増賃金が増えるに応じ減額される調整手当の明確区分は認められない
3月10日に熊本総合運輸事件の最高裁判決が出された。固定残業代が争点となったもので、固定残業代の効力を否定する最高裁の判断が、いわゆる「2024年問題」を間近に控えた運送事業者に与えたインパクトは少なくない。特集では、本件最高裁判決の読み解き方、留意点などについて、弁護士の家永勲氏に解説いただく。家永氏は、判決内容を踏まえると「固定残業代の導入やその内容など、留意すべき点も少なくない」とした上で、具体的な事実関係を前提に「固定残業代制度を見直す必要があろう」としている。また「長時間にわたる時間外労働に対して割増賃金が発生しないような賃金体系を構築することはできないものと考えていく必要がある」と留意を促している。なお資料として最高裁の判決全文も特集後半に掲載する。
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個人事業の開始と法人設立時の手続き
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2022年「労使間の交渉等に関する実態調査」
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厚生労働省調べ
労務相談室
- 育児・介護休業法時間単位の子の看護休暇/始業から1時間と終業まで1時間の1日2回の請求可能か
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