短時間労働者の被保険者適用企業規模を「50人超」に引き下... ダイジェスト一覧

特集年金制度改正法案のポイント 前編

短時間労働者の被保険者適用企業規模を「50人超」に引き下げ、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準を「47万円」に引き上げなど

〜国民年金と厚生年金保険〜

 公的年金制度及び企業年金制度(iDeCoを含む)等を改正する「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が2020年3月3日に国会に提出され5月29日に一部修正の上、参議院本会議で可決成立した。同法案の内容について、栩木敬氏に今号と7月25日号の2回に分けて解説していただく。前編となる今号では、国民年金(基礎年金)についての第1階部分と厚生年金保険についての第2階部分を「現行の制度」、「改正の内容」、「改正の理由」等をそれぞれ挙げて説明する。主な改正点は「週20時間以上の短時間労働者被用者保険の適用範囲とする事業所の規模を現行の500人超から段階的に100人超→50人超へ拡大していく」ことや「報酬に応じて年金が減額する在職老齢年金の65歳未満での支給停止となる基準額が28万円から47万円に引き上げられる」ことなどとなっている。

(栩木 敬)

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  • 休業手当ない中小労働者に賃金の8割支給へ(新型コロナの影響に対応する雇用保険法の特例法案を国会提出)
  • 妊婦に有休、1人当たり25万円支給(医師が休業必要と指導した場合に)
  • 労災保険上の複数就業者を規定(労政審が関係省令案を了承、9月施行へ)
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福利厚生にパートナーと子を含めるとともに 相談窓口を設置し、安心して働けるように

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  • 労働基準法1年単位の変形労働時間制の適用/算定基礎を2085時間を用いて算定しているが誤りか

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