特集障害者法定雇用率引上げの要点
短時間労働の精神障害者の算定方法を改定
障害者雇用促進法の改正にともない、今年4月1日から障害者の法定雇用率が民間企業の場合「2.0%から2.2%」に引上げられ、障害者を雇用しなければならない従業員規模も「50人以上から45.5人以上」に拡大される。また「障害者雇用納付金制度」において、「精神障害者である短時間労働者」の算定方法が改められ、法定雇用率のカウントが対象者1人につき「0.5」から「1」として算定する特例措置が講じられる。特集では障害者法定雇用率引上げの要点を解説する。
News
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- ジョブ・カードの様式を全面改正(厚労省の人材開発分科会が検討)
- 指針案を「おおむね妥当」と判断(厚生労働省・職業安定分科会)
- 定年引き上げ企業の9割が「満足」(シンポで企業調査結果を報告)
- 今月の資料室
特集トピックス
平成30年4月から無期労働契約への転換申込が本格化します
平成25年4月1日以降に締結した 反復更新5年超の有期労働契約が対象
連載Labor Radar
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Vol.80
連載「多様な働き方」時代の賃金設計
<33>実際に賃金制度を構築する-製造業P社のケース-⑦
新賃金表の内部バランス、外部バランスを確認する
連載同一労働同一賃金時代のパート賃金
第10回:実践④ 職務評価ツールの使い方(2)
仕事の大きさと時間当たり賃金を比較
連載職場トラブル解決のヒント!
< 46 >パワハラ問題の背景にあるものとは?
ファイルデータファイル
医師の働き方改革に関する検討会 中間的な論点整理(抄)
医療機関が自主的に行うべき取組項目を示す
厚生労働省公表資料より
労務相談室
- 育児・介護休業法1歳6カ月や2歳までの育児休業/休業開始日の変更はできないのか
【先見労務管理】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。