特集女性活躍推進法のポイント
大企業に一般事業主行動計画の策定・周知・公表・届出義務
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という)が8月28日に成立し、9月4日に公布された。女性活躍推進法は平成38年3月31日までの時限立法。主な内容は、新たな認定制度を創設した上で、常時雇用する労働者の数が301人以上の大企業に、①女性の活躍推進に関する状況の把握、②一般事業主行動計画の策定・周知・公表と③女性の活躍推進に関する情報の公表を義務付けるというもの。常時雇用する労働者が300人以下の中小企業は努力義務とされている。特集では、女性活躍推進法のポイントについて解説を行う。
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- 派遣やパートなど「正社員以外」が4割(厚労省・平成26年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」)
- 製造業91万6160円、非製造業67万3469円(経団連・大手企業の年末賞与・一時金(第1回集計))
- 役職の募集・採用で優遇が認められる(性別を理由とする差別の禁止指針を見直し)
- 日本レーザーなど9社が大臣賞受賞(キャリア支援企業表彰2015)
- 大卒者の3年以内離職率は32.3%(厚生労働省「新規学卒者の離職状況」)
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非正規も含め会社全体の役割基準を整備
連載人手不足時代の採用活動のあり方
第1回 採用をめぐる環境
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連載職場トラブル解決のヒント!
< 18 >主治医に従業員の健康状態を聞かずに解雇は問題か?
労務相談室
- 労働基準法休憩時間を取得せずに時間外労働した労働者/時間外手当を支払う必要あるか
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