特集障害者差別禁止指針と合理的配慮指針が公表
合理的配慮は障害者と事業主の相互理解の中で提供
2013年6月13日に改正障害者雇用促進法が可決・成立した。2016年4月1日に施行される改正法では、障害者を差別的に取扱うことを禁止するとともに、募集・採用時や採用後、職場で働くに当たり存在する支障を改善するための、合理的配慮を提供することを義務付けている。本年3月25日には、義務を事業主が適切に履行するためのガイドラインとして、「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)が公表された。特集では、2つの指針について紹介を行う(指針は7ページから掲載)。
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連載『組合機関誌』から労働問題を『読む!』
vol.16 全国労働組合連絡協議会
連載続・深める!民法・会社法等の基本理解
<第2回>
職場で生じるメンタルヘルス疾患、ハラスメント等から因果関係を理解する
連載税務相談百例
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平成27年度税制改正の具体的内容③-海外または外国人に関する税制改正-
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2014年9月度 退職金・年金に関する実態調査
賃金改定と退職金算定基礎を 別建てにする企業が増加傾向
経団連調べ
労務相談室
- 最低賃金法歩合給があるパートタイマーの最低賃金/歩合給除いた賃金額で比較するのか
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