企業に毎年1回以上の実施を義務づけ ダイジェスト一覧

特集ストレスチェックと企業の対応Q&A

企業に毎年1回以上の実施を義務づけ

 今年12月1日から企業に義務づけられるストレスチェック制度。労働者50人以上の事業場に限定されているが、50人未満も努力義務とされている。ストレスチェックの結果を受け労働者から申し出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施しなければならない。社会保険労務士の北岡大介氏に、企業の対応について解説いただく。

(社会保険労務士(元労働基準監督官) 北岡 大介)

News

  • 「高度プロフェッショナル制度」の創設求める(「骨太の方針2015」と「『日本再興戦略』改訂2015」が閣議決定)
  • 精神障害関係の請求件数は過去最多(過労死等と精神障害等の労災補償状況)
  • 紛争解決状況確認ツールが公開(属性入力で解決金額などが確認可能)
  • 求める情報は過去3年間の離職者数(ネットを使った就職活動に関する調査)
  • 「かとく」による初の書類送検(ABCマートが違法な時間外労働)
  • 今月の資料室

特集トピックス

労働基準局長と大学生の座談会を開催

シフト、労働条件の違い等のトラブルに遭遇 大学入学前からの法周知の必要性を指摘

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Vol.51

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雇用形態の細分化が進む社員の働き方

(株式会社プライムコンサルタント 田中 博志)

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< 14 >解雇は難しくても退職勧奨ならできる?

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  • 個人番号法マイナンバー制度における扶養家族の番号確認など/どのような方法で行うのか

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