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特集「プラチナくるみん」認定がスタート

「プラチナくるみん」の認定を受けるには 「くるみん」の認定企業であることが必要

 平成27年4月1日に改正次世代育成支援対策推進法が施行されました。施行日以降は、「くるみん」認定については原則として改正認定基準が適用されます。また、より高い水準の取組を評価する制度として、新たに「プラチナくるみん」認定がスタートしました。この「プラチナくるみん」認定を受けるためには、①すでに「くるみん」の認定を受けたことがあること、②行動計画を策定・実施し、11の認定基準を満たすこと─という条件を満たした上で、各都道府県労働局雇用均等室に申請することが必要です。なお、「プラチナくるみん」認定事業主につきましては、行動計画の策定義務が免除される代わりに、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施状況の公表が義務づけられています。特集では、新「くるみん」と「プラチナくるみん」の概要、取得方法について紹介します。

(厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課)

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