特集労務管理者が学ぶ アンガーマネジメント
怒りの正体である「べき」を具体的に挙げ、職場で共有していく実践を
2022年4月1日から、改正労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置の義務の対象に中小企業が加わり、労務管理者にとってハラスメントの防止・対策が急務であり、パワハラ防止のためには、その原因を突き止めて改善していく必要が生じる。 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(安藤俊介代表理事)が2022年に実施した「怒りとパワーハラスメントの関係性」の再調査によると、パワハラを認識した人の約8割が、パワハラをしている人は「イライラしていたと思う」と回答している。同協会では、このパワハラに最も繋がる感情である“怒り”をコントロールする「アンガーマネジメント」という心理トレーニングを普及するため活動をしている。特集では、同協会でアンガーマネジメントコンサルタントを務める藤田作樹氏に、上記調査内容やアンガーマネジメント研修を実施した企業の事例を交えた“怒り”のコントロールと職場への定着方法を解説いただく。 藤田氏によると、怒りを生み出す正体は自分が信じている理想や願望に価値観を表す、こうある(する)「べき」という思想だという。同氏は「同じ職場で働く者同士が互いの『べき』や大切にしたい価値観を具体的に挙げ、共有していくことを実践してもらいたい」としている。
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連載< 246 >
所得拡大促進税制
ファイルデータファイル
令和3年度「男女雇用平等参画状況調査結果報告書」
101人〜300人以下事業所の約8割が行動計画を「策定していない」
東京都調べ
労務相談室
- 育児・介護休業法社員が育児のために時間外労働の制限を申請/時間外労働をさせることはできないのか
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