特集産後パパ育休〟省令・指針の内容
出生時育児休業期間中の就業の上限を 所定労働日・所定労働時間の半分と規定
政府は9月30日、「育児・介護休業法及び雇用保険法の⼀部を改正する法律」の施行に伴う、育児・介護休業法施行規則と雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(2022年4月、10月施行)を公布した。省令では、子の出生後8週以内に最大4週間(計28日)の育休を2回まで分割して取得できる出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)について、休業期間中の就業の上限を「休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分」などと定める。特集では、省令により改正となる育児・介護休業法施行規則と雇用保険法施行規則の内容と、告示により改正となる指針の内容について改正法の内容とともにみていく。
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