特集改正高年齢者雇用安定法Q&Aのポイント
「70歳までの定年引き上げ」など5つの選択肢のうち いずれの措置を適用するかは労働者の希望を尊重
令和3年4月1日に「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され施行された。主な改正内容は70歳までの労働者の就業機会を確保するため、70歳までの定年引き上げのほか、労働者個人と70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入することなどが努力義務として設けられた。 特集では厚生労働省が高年齢者雇用安定法についての質問をとりまとめ、ホームページで公開している「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」から、今回の法改正に合わせて追加された部分を解説する。追加された質問では「70歳までの就業確保措置の内容を区別することはできるか」という問いに対し、「職種・雇用形態により内容を区別することは可能だが、『70歳までの定年引き上げ』や『定年制の廃止』など5つの選択肢のうち、いずれの措置を適用するかは個々の労働者の希望を尊重して決定する」と回答している。このほか、就業規則の記載例も新たに提示されている。 なお、関連資料として労働政策研究・研修機構(JILPT)の「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」、パーソル総合研究所の「シニア人材の就業実態・意識調査」を掲載する。また、特集と連動して、別冊付録「改正高年齢者雇用安定法−Q&Aと改正法の概要−」では、Q&Aの全文などを参考資料として掲載しているので合わせてご覧いただきたい。
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