特集「フリーランスガイドライン」のポイント
低料金など「優越的地位の濫用」の違法事例示す
政府は今年3月26日、取引先とフリーランスとの取引に関して、独占禁止法や労働関係法令の適用関係などを明らかにした「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」、いわゆる「フリーランスガイドライン」を策定し、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で公表した。特集では、同ガイドラインのポイントを山岸純弁護士に解説していただく。山岸氏は、取引先が合理的な範囲を超えた秘密保持や競業避止義務等を設定した場合、「優越的地位の濫用」として違法とされる可能性もあると注意を促す。また、労働基準法上の「労働者性」が認められた場合、労働時間や賃金、休憩時間など各種ルールや保護規定が適用されることになると示している。
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