特集高年齢者雇用安定法改正のポイント
70歳までの就業確保措置として 他の事業主での雇用や業務委託契約などを努力義務に
働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境を整備することを目的として「高年齢者等雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日より施行される。今回の改正では、労働者の70歳までの就業機会を確保するための措置が努力義務として新たに設けられる。措置の内容は主に70歳までの定年引き上げや継続雇用制度の導入等を行う「継続雇用制度」と、個々の高年齢者と70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入するなどの「創業支援等措置」に分かれる。 特集では、高年齢者雇用安定法改正の概要をみていく。また、厚生労働省で公開されている「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置)」も合わせて一部抜粋して掲載する。
News
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- 在籍型出向を活用した雇用維持求める(厚労省が経営者団体に要請)
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- IT人材の確保「幅広い業種で重要」(第11次職業能力開発基本計画を了承)
- 常時介護の最高限度を17万1650円に(厚労省、4月から介護(補償)給付額改定)
- 支援が必要な人に効果的な情報発信を(コロナ禍の雇用・女性支援PT初会合)
- 20代社員のみストレス状態が悪化(ヒューマネージのコロナ禍ストレス調査)
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特集トピックス
正社員の中途採用比率の公表が義務に
年1回以上3事業年度分をネットなどで
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Vol.113
連載今からでも間に合う 中小企業の同一労働同一賃金総点検
第6回 就業規則の整備
雇用管理区分の役割や配置変更の範囲のほか、手当の支給要件などを就業規則で明確化する
連載職場トラブル解決のヒント!
< 82 >労働問題と確証バイアス!?
ファイルデータファイル
雇用保険法施行規則等一部改正に基づく各種助成金の見直し・新設
テレワーク整備した中小企業に費用の3割助成
厚生労働省公表資料より
労務相談室
- 労働基準法在宅勤務者の通勤手当について/一律に一定額を支払う場合、割増賃金の算定基礎に入れるのか
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