特集最高裁判決から考える「同一労働同一賃金」の要点
4要素による相違の説明等ができるかで判断を
中小企業に対し、いわゆる「同一労働同一賃金」が適用されるパートタイム・有期雇用労働法が今年4月に施行される。これに先立ち昨年10月に出された5つの最高裁判決(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件)の影響も重要視されており、中小企業は法の施行を待たず、同一労働同一賃金への対応を急ぐことが求められる。特集では最高裁判決を踏まえ、自社に合わせた実務対応の考え方について、倉重公太朗弁護士に解説いただく。
News
- 妥結額は86万5621円で8年ぶりに減額(経団連・大手の年末賞与・一時金の妥結状況(最終集計))
- 要求額は33兆1380億円で最大規模(厚労省が令和3年度予算案を公表)
- 身体的負荷を伴う業務を新たに追加へ(脳・心臓疾患の労災認定要件「長期間の過重業務」の負荷要因に)
- みなし労働時間制「なじみやすい」(テレワークの働き方検討会が報告書を公表)
- 36協定届などの押印、4月から廃止(労基則など改正する省令を公布)
- 半数以上が在宅勤務とテレワークを希望(連合総研の「勤労者短観」)
- 冬のボーナス「減少」が66.3%(東京商工リサーチの新型コロナ調査)
- 今月の資料室
特集
中途採用者採用時賃金の実態
製造業の全国・年齢平均額は男性26万円、女性18万9000円
特集年頭所感
2021 年頭所感
連載Labor Radar
-最新の労働トピックをお届けします-
Vol.112
連載今からでも間に合う 中小企業の同一労働同一賃金総点検
第4回 職務分析・職務評価と手当の整理
職務内容を収集・整理し、職務の大きさを明確化 雇用形態ごとに待遇適用の有無や決定基準を比較
連載職場トラブル解決のヒント!
< 80 >管理監督者は仕事をサボる?
労務相談室
- 労働者派遣法派遣労働者の同一労働同一賃金における労使協定方式の一般賃金額/来年度も20年度の額を用いることが可能な場合とは
【先見労務管理】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。