特集緊急特集
最高裁判決を読み解く!
-大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件
契約社員への退職金不支給も不合理ではないと判断
10月13日に大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、同月15日に日本郵便(佐賀、東京、大阪)事件の最高裁判決が出された。いずれも有期雇用労働者への不合理な労働条件を禁止した旧労働契約法20条を中心に争われた。ここでは緊急特集として、各最高裁判決の読み解き方、実務上の留意点などについて、弁護士の片山雅也氏に解説いただく。片山氏は、今回の最高裁判決を受け、今後の下級審裁判においては、正社員の基本給に連動する賞与や退職金は、職務内容などが異なる契約社員に不支給としても不合理とは評価されにくくなる一方、扶養手当など生活保護を図った制度は、継続的な勤務が見込まれる契約社員への不支給は不合理と評価されやすくなると見ている。
News
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判例詳解
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キロ手当などの出張旅費の不算入は違法
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第2回 感染症BCPの枠組み
3つの視点で誰が何をどのタイミングでやるのかを整理し、業務の優先順位を検討
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第21回 江戸時代のサラリーマンの生活
「桑名日記」でみる肉食・食事の風景 その1
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- 労働契約法パートタイム労働者の「労働条件通知書」と「労働契約書」/採用の際に2通交付しなければいけないか
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