特集特集民法改正でこう変わった! 人事労務管理の留意点
賃金消滅時効は当分3年も将来的には5年に
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が今年4月1日に施行された。今回の改正では、121年ぶりに債権関係の規定を中心に見直しが行われた。時効部分の改正に伴い、労働基準法も一部改正されて、賃金請求権の消滅時効が原則5年(当分の間3年)とされた。弁護士の片山雅也氏に人事労務の観点から、民法改正に伴い留意すべきポイントについて解説いただく。
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女性活躍加速のための重点方針2020
男性の産休・育休取得やテレワークの推進を掲げる
政府「すべての女性が輝く社会づくり本部」資料より
労務相談室
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