賃金消滅時効は当分3年も将来的には5年に ダイジェスト一覧

特集特集民法改正でこう変わった! 人事労務管理の留意点

賃金消滅時効は当分3年も将来的には5年に

 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が今年4月1日に施行された。今回の改正では、121年ぶりに債権関係の規定を中心に見直しが行われた。時効部分の改正に伴い、労働基準法も一部改正されて、賃金請求権の消滅時効が原則5年(当分の間3年)とされた。弁護士の片山雅也氏に人事労務の観点から、民法改正に伴い留意すべきポイントについて解説いただく。

(弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也)

News

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  • 雇入れ時に教育訓練の説明を義務付けへ(労政審部会「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」をまとめる)
  • イデコの拠出額、月2万円に拡大へ(確定給付企業年金加入の会社員)
  • テレワーク推進のため押印廃止を(政府と経済団体が共同宣言を発表)
  • テレワークや特休制度の事前整備を(都が計画運休の出退勤ガイドライン公表)
  • 7割超が景況感の悪化を実感(日銀の生活意識に関するアンケート調査)
  • 新型コロナの影響で162社が減額(上場企業の役員報酬減額調査)
  • コロナ禍の就活不安から早期活動開始か(ディスコ・2022年卒学生就職意識調査)
  • 労働経済指標

特集トピックス

新型コロナ対応休業支援金・給付金の申請受付を開始

休業手当を受けられない中小企業の労働者に日額最大1万1000円を支給

特集トピックス

新型コロナウイルスに伴う標準報酬月額の特例改定

休業等で報酬が著しく低下した翌月から改定可能に

判例詳解

連載225 太平洋ディーエムサービス事件(令2・3・27 大阪地裁判決)

居眠りや職務懈怠理由の解雇に合理的理由なし

(実践女子大学非常勤講師 清水 弥生)

連載我が国の人事・労務管理のルーツを探る・第3部

第17回 江戸時代のサラリーマンの生活

「柏崎日記」でみる生田萬の乱(その1)

(栩木 敬)

連載税務相談百例

連載< 227 >

新型コロナによる役員報酬の減額

(税理士 野村 浩子)

ファイルデータファイル

女性活躍加速のための重点方針2020

男性の産休・育休取得やテレワークの推進を掲げる

政府「すべての女性が輝く社会づくり本部」資料より

労務相談室

  • 労働者派遣法新型コロナウイルスの影響による派遣労働者の休業/休業手当の支払いは派遣先の義務か

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