特集年金制度改正法案のポイント(後編)
企業型、個人型ともに確定拠出年金の加入要件大幅緩和
〜企業年金〜
6月25日号の前編では「年金制度の機能強化のための国民年金法などの一部を改正する法律案」のうち、年金制度の1階部分である国民年金(基礎年金)と2階部分である厚生年金保険についての解説を掲載した。後編となる今号では、3階部分の企業年金についての改正点を解説していただく。企業年金では、企業が従業員の掛け金を拠出している「企業型確定拠出年金(DC)」加入可能年齢が65歳未満から70歳未満へ、個人型確定拠出年金(iDeCo)が60歳未満から65歳未満へと、それぞれ加入可能年齢が引き上げられる。さらに、受給開始年齢が「60歳から75歳まで」に選択肢が拡大される。同時にこれまで企業型DCで、従業員による拠出が認められているマッチングを選択している場合はiDeCoに加入できなかったが、選択性へと変更になるなど、企業型DC加入者のiDeCo加入要件が緩和された。また、年金制度の課題としては、新型コロナウイルス感染症のパンデミックなどによる経済成長の悪化で、現行の制度自体が維持できなくなる恐れが挙げられた。
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