特集新卒者の初任給の実態
大卒は6年連続増加の21万200円
特集では、①厚生労働省の2019年「賃金構造基本統計調査(初任給)」結果、②都道府県人事委員会の令和元年の報告・勧告から初任給に関する調査結果を抜粋したもの、③経団連の2019年3月卒「新規学卒者決定初任給調査」結果──の3つを紹介する。 賃金構造基本統計調査(初任給)によると、2019年3月卒業の男女計の初任給は、全ての学歴で前年を上回り、特に大卒は21万200円で前年比1.7%増、高卒は16万7400円で同1.4%増となり、ともに6年連続の増加となっている。
News
- 妥結額は95万1411円で過去最高に(経団連・大手の年末賞与・一時金の妥結状況(最終集計))
- ハローワークに69カ所の専門窓口(就職氷河期世代支援の行動計画2019)
- パワハラの該当例などを明記(労働政策審議会が指針案要綱を決定)
- 未払い賃金請求時効期間「当分3年」に(施行後5年で見直し検討すべき 労政審建議)
- 複数就業先の賃金額合算が「適当」(複数就業者への労災給付 労政審建議)
- 小規模事業所の年間賞与24万7634円(厚労省・毎勤統計特別調査結果)
特集年頭所感
2020 年頭所感
連載Labor Radar
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Vol.101
連載同一労働同一賃金の基本実務
第3回:同一労働同一賃金下の賞与等と紛争解決制度(完)
有期・パート社員への一切の賞与不支給は均衡処遇違反にあたる可能性
連載職場トラブル解決のヒント!
< 68 >未払い残業代消滅時効の延長で何が起きる? 〜今後の予想と実務対応〜
ファイルデータファイル
パワハラ防止の指針案要綱が決定
厚生労働省公表資料より
労務相談室
- 労働基準法すでに届出た4月以降の対象期間を含む中小企業の36協定/4月の法改正により締結し直すべきか
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