特集施行直前!働き方改革関連法のQ&A(下)
〜改正労働安全衛生法編〜
客観的な記録で労働者の労働日ごとの出退勤・入退室時刻を把握する必要が
厚生労働省が昨年12月28日に労働基準局長名で発出した通達によると、面接指導を実施するための労働者の労働時間の把握の方法は原則、タイムカード、電子計算機の使用時間の記録、事業者の現認などの客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻、入退室時刻を把握しなければならないとしている。 特集では、4月1日の働き方改革関連法の施行に向け、「働き方改革関連法のQ&A」として2回に分けて解釈通達を紹介している。今号では、「下・改正労働安全衛生法編」として、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」(基発1228第16号)を紹介する。
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