特集「職場のパワハラ防止対策検討会」報告書の概要
職場のパワハラとなる3要素を示し、今後は労働政策審議会で議論・検討を
厚生労働省が3月30日に公表した、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」(座長:佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授)の報告書では、職場のパワーハラスメントの要素として、(1)優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること、(2)業務の適正な範囲を超えて行われること、(3)身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること──の3点を示し、(1)〜(3)のいずれの要素を満たすものを、職場のパワーハラスメントの概念として整理した。その上で、今後は労働政策審議会において具体的な内容の議論や検討が進められ、同省において措置が講じられることが適当であるとした。 特集では、職場のパワーハラスメントをめぐるこれまでの経緯と報告書の3〜6章のポイント、11ページからは報告書の一部を掲載する。
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