要件満たせば労働者が金銭請求できる仕組みを提言 ダイジェスト一覧

特集解雇無効時における金銭救済制度(最終報告書)

要件満たせば労働者が金銭請求できる仕組みを提言

 平成27年10月から20回にわたり検討を重ねてきた厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は5月29日、裁判などで解雇が無効と判断された際の金銭救済制度の仕組みなどに関する考え方を盛り込んだ最終報告書をまとめた。報告書では「解雇無効時における金銭救済制度」に関して、制度の導入そのものに反対する労働側の声が根強いことから、「具体的制度設計を検討すべき」という表現にとどめ、今後は「労働政策審議会における検討を進めることが適当」として、法整備への検討を労政審に預ける形となった。今号では、中心議題となった「解雇無効時における金銭救済制度」に絞り、報告書のポイントを紹介する。

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  • 今後10年で自殺死亡率の3割減目指す(政府が新しい「自殺総合対策大綱」を公表)
  • 働き方改革を進めることを大事に(新幹部が就任会見を行う)
  • 先を見据えた働き方の課題を議論(労働政策審議会労働政策基本部会)
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<26>定年後再雇用者の賃金の取り扱い方法(3)

初任賃金は定年時基本給の考慮がポイント

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  • 労働契約法無期転換権行使のための通算契約期間/3カ月の有期契約でクーリングが成立する無契約期間は

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