特集法改正で変わる!育児・介護休業制度
介護休業は3回に分割取得が可能
今年3月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日に施行される。法改正では、介護休業の分割取得や子の看護休暇・介護休暇の半日単位での取得、有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、介護のための所定時間外労働を制限する制度の新設など、制度の対象を広げ、利用しやすくするものなど、育児・介護と仕事の両立を一層支援するための制度整備が行われる。特集では、今回の育児・介護休業法改正で何がどう変わるのか、特定社会保険労務士の島麻衣子氏にQ&A形式で解説いただく。
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