特集平成27年度 労働保険の年度更新手続等について
Part2 手続き上の留意点について
7月10日(金曜日)までに申告・納付の手続を
労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として計算することとなっています。 平成27 年度における労働保険の年度更新手続については、6月1日(月曜日)から7月10日(金曜日)までの間に、前年度分の「確定保険料」と当年度分の「概算保険料」を併せて申告・納付しなければなりません。直接窓口に出向くことなく手続が可能な「電子申請」及び「電子納付」、「口座振替納付」なども利用可能です。 パートIIでは、今年度における労働保険の年度更新の手続上の留意点などについて解説していただきました。
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特集特別寄稿
今春闘を振り返って
平均賃上げ額は前年上回りベア拡大を反映
特集
平成27年度 労働保険の年度更新手続等について
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判例詳解
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第24回 三井家の奉公人の労働条件(21)―報酬制度・小括―
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平成27年度税制改正の具体的内容②
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平成26年賃金事情等総合調査(確報)②
年齢間格差は大卒事務・技術で2.76倍、高卒事務・技術は1.93倍
中央労働委員会調べ
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- 労働基準法夏休みに高校生のアルバイトを雇用したい/とくに必要な書類があると聞いたが
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