合理性のない転居を伴う転勤要件は間接差別 ダイジェスト一覧

特集平成26年7月1日施行均等法施行規則改正のQ&A

合理性のない転居を伴う転勤要件は間接差別

 昨年12月24日に公布・告示された、改正男女雇用機会均等法施行規則が今年7月1日に施行される。これにより、①間接差別となり得る措置の範囲の見直し(省令等の改正)、②性別による差別事例の追加(性差別指針の改正)、③セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底(セクハラ指針の改正)、④コース別雇用管理についての指針の策定(コース等別雇用管理指針の策定)、が行われる。特集では、改正された男女雇用機会均等法施行規則等の内容について、弁護士の外井浩志氏にQ&A方式で解説いただく。外井氏は今回の改正について「男女の均等取扱いやセクシュアルハラスメントに関しての認識・取扱いの変更を伴うものであり、重要な内容」であるとしている。

(外井(TOI)法律事務所 弁護士 外井 浩志)

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