特集平成26年7月1日施行均等法施行規則改正のQ&A
合理性のない転居を伴う転勤要件は間接差別
昨年12月24日に公布・告示された、改正男女雇用機会均等法施行規則が今年7月1日に施行される。これにより、①間接差別となり得る措置の範囲の見直し(省令等の改正)、②性別による差別事例の追加(性差別指針の改正)、③セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底(セクハラ指針の改正)、④コース別雇用管理についての指針の策定(コース等別雇用管理指針の策定)、が行われる。特集では、改正された男女雇用機会均等法施行規則等の内容について、弁護士の外井浩志氏にQ&A方式で解説いただく。外井氏は今回の改正について「男女の均等取扱いやセクシュアルハラスメントに関しての認識・取扱いの変更を伴うものであり、重要な内容」であるとしている。
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- アップ率は8.80%で過去最高(経団連・大手の夏季賞与・一時金)
- 仕事の意義の説明が働きがいを高める(職場づくりに関する調査報告書)
- 一部上場企業のベア実施率は46.7%(企業の賃上げ動向に関するフォローアップ調査)
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< 1 >成績不良の問題社員を解雇できる?
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第49回『YouTubeをビジネスに使う本』(日本経済新聞出版社)
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平成25年賃金事情等総合調査(確報)②
大卒総合職の35歳時賃金は40万600円
中央労働委員会調べ
労務相談室
- 雇用保険法65歳の者を新たに雇用した場合の雇用保険/失業時には一時金が支給されると聞いたが
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