試用期間中の解雇でも合理的な理由が必要 ダイジェスト一覧

特集試用期間をめぐる労務管理上の留意点

試用期間中の解雇でも合理的な理由が必要

 新しく従業員を採用する際に、従業員としての適性評価を行い、本採用するか否か決定するため試用期間を設ける企業は少なくない。ところが、試用期間における従業員への処遇・対応の考え方は企業ごとにまちまちな場合が多く、労使トラブルに発展するケースもある。特集では、試用期間をめぐる労務管理上の留意点について、弁護士の片山雅也氏に解説いただく。片山氏は、試用期間といえども解雇は自由ではなく、「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」のみ許されるとしている。

(弁護士法人ALG & Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也)

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