特集
新卒者の初任給の実態
大学卒初任給は前年比0.8%増、高校卒1.3%増、全企業規模で増加傾向
特集では、新卒者の初任給について2つの資料を紹介する。紹介する資料は、 厚生労働省発表の平成27年「賃金構造基本統計調査(初任給)」と、各都道府県人事委員会の平成27年の報告・勧告から初任給に関する調査結果を抜粋したもの。 賃金構造基本統計調査によると、平成27年の新卒者の初任給は、女性の大学院修士課程修了を除くすべての学卒で前年より増加し、特に高校卒が前年比+1.3%と増加幅が大きかった。各都道府県人事委員会の報告・勧告からの抜粋資料は、事務職と技術職、学卒、企業規模別の初任給となっている。自社における初任給額決定の際には資料として役立てたい。
News
- 賃金を引上げた企業は85.4%で過去最高(厚生労働省・平成27年「賃金引上げ等の実態に関する調査」)
- うつ病を発病し自死した労働者も(厚労省・過重労働の電話相談結果)
- 2020年頃に最低賃金1000円を目指す(「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」が取りまとまる)
- 47.2%の企業が法定雇用率を達成(平成27年「障害者雇用状況の集計結果」)
- 今月の資料室
連載Labor Radar
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Vol.56
連載「多様な働き方」時代の賃金設計
<6>正社員の報酬の考え方
報酬を「地位」「習熟」「成果」「功労」の観点で整理
連載人手不足時代の採用活動のあり方
第2回 採用活動をする上で 押さえておきたいこと
連載これで安心!ストレスチェックの実施実務
第1回:ストレスチェック制度とは(前編)
連載職場トラブル解決のヒント!
< 19 >労働時間の認定に関する裁判所の考え方とは?
ファイルデータファイル
平成27年「就労条件総合調査」②
変形労働時間制の採用割合は52.8%
厚生労働省調べ
労務相談室
- 労働基準法1年単位の変形労働時間制を導入している/年末の繁忙期に休日の振替できるか
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