特集ストレスチェックと企業の対応Q&A
企業に毎年1回以上の実施を義務づけ
今年12月1日から企業に義務づけられるストレスチェック制度。労働者50人以上の事業場に限定されているが、50人未満も努力義務とされている。ストレスチェックの結果を受け労働者から申し出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施しなければならない。社会保険労務士の北岡大介氏に、企業の対応について解説いただく。
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特集トピックス
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シフト、労働条件の違い等のトラブルに遭遇 大学入学前からの法周知の必要性を指摘
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Vol.51
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雇用形態の細分化が進む社員の働き方
連載人手不足時代に備える!助成金・給付金の活用術
第4回:在職者の育成や処遇改善を図るための助成金・給付金
連載“うつ”からの職場復帰支援ナビ
第4回 休職期間(後半)の支援
連載職場トラブル解決のヒント!
< 14 >解雇は難しくても退職勧奨ならできる?
労務相談室
- 個人番号法マイナンバー制度における扶養家族の番号確認など/どのような方法で行うのか
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